車検シールの正しい貼り方・剥がし方を分かりやすくご紹介します。
また、車検シールと一緒にもらう丸いステッカーは何?車検シールを貼らなかった場合はどうなるの?といった疑問にもお答えしていきます!
車検シールとは?貼る理由は?
車検シールとは、車検の有効期限が掲載されている四角いステッカーのことです。
車検シールや車検ステッカーと呼ばれることが多いですが、正式名称は「検査標章」といいます。
乗用車と軽自動車でシールの色が異なり、乗用車が青色、軽自動車が黄色です。
もうひとつの丸いステッカーは何?
指定工場で車検と一緒に定期点検を受けた場合、車検シールと一緒に丸いシールも貼られます(もしくは自分で貼る)。
1年ごとの定期点検は法で規定された義務ですが、その12ヶ月法定点検をプロの整備士によって受けたという証明になります。
このシールのことを「ダイヤルステッカー」と呼びますが、その名のとおり、1~12の月数がダイヤル型に記載されていて、次の点検時期がひと目でわかるようになっています。
また、車検シールと定期点検シールの違いをよく分かっていなくて、次回の車検の時期と定期点検の時期を勘違いしてしまう人が結構多いので注意しましょう!
定期点検ステッカーの貼る位置
定期点検ステッカーの貼る位置は、運転席と逆側のフロントガラスの上隅です。
室内側から見て、右ハンドルなら左上、左ハンドルなら右上に貼ります。当然、車検シールと同じく、室内側のフロントガラスから貼るようにしましょう。
ちなみに、この定期点検のステッカーは、フロントガラスに貼らなくても違法ではありません。ですが、きちんと点検・整備した安全な車ということの証明になりますし、いつ定期点検したのか忘れるのを防ぐことにもなるので、できるだけ貼っておいたほうがいいと思います。
車検シールの貼り方
少し横道にそれましたが、次は車検シールの貼り方をご紹介します。
シールを貼る正しい位置
車検シール(検査標章)を貼る位置は、道路運送車両法によって「自動車の前面ガラスの内側に、前方から見易いように貼り付けること」と定められています。
つまり、
- 内側(車内側)から貼る
- 外側から見やすく、運転の邪魔にならない箇所に貼る
を満たしていればOKです。
ほとんどの方は、フロントガラス中央のルームミラーの根元あたりに貼っています。
フロントガラスの上部に色がついている場合は、前から見えるように少し下にずらして貼るか、助手席側のフロントガラスの上隅に貼るようにしましょう。
シールを貼る方法
①車検シールを貼る箇所を綺麗する。ほこりや汚れなどがついていると剥がれやすくなってしまうので、ウエットティッシュなどで拭きます。貼る前に必ず乾燥させましょう。
②青いシール(軽自動車は黄色シール)を台紙からはがし、透明シールに貼り付ける。
③合わせたシールを台紙から剥がし、ルームミラーの上部など前方から見やすい位置に貼り付ける。
これで貼り付け完了です。
車検シールの剥がし方
ユーザー車検をする人が多くなってきたので、ご自身で車検シールを貼りかえる方が増えています。
ですが、実は車検ステッカーを綺麗に剥がすのは、貼るよりも大変な作業なんです…。
大事なシールなので防犯の観点から粘着力が強くなっていますし、2~3年のあいだ直射日光や湿気、寒暖差の激しい環境にさらされてきたので、簡単に剥がれにくくなっているケースが多くあります。
そこで、車検シールを綺麗に剥がす方法をご紹介したいと思います。
①シールの角を爪などで引っ掛け、出来るだけ一度に多く剥がれるようにゆっくり剥がしていく。最悪、表面の透明なシールしか剥がれない場合もあるが慌てない。
②残った粘着質に、多めに水分を含んだティッシュを当てて、その上にラップを重ね、20~30分ほど待つ。
③水分を含んだことで、ふやけて剥がしやすくなっているので、プラスチック製のスクレーパーや定規などを使って、ガラスが傷つかないように慎重に剥がしていく。
④それでも、ねちゃねちゃが残っていたら、ウェットティッシュや濡らしたタオル、キッチンペーパーなどでこすって仕上げる。
最後に注意点をひとつ。
ご紹介したように、車検シールは自分で剥がしても問題ありませんが、新しい車検シールが手元に届いてから古いシールを剥がして貼りかえるようにしましょう。その理由はこの次の章でご紹介します。
貼らないとどうなるの?
もし、車検シール(検査標章)を貼らないとどうなるの?ということですが、道路車両運送法第66条で次のように定められています。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
(道路車両運送法第66条)
これは、
- 自動車検査証(車検証)を車に積んでおく。
- 検査標章(車検シール)を表示する。
の2つの条件を満たさないと運転してはダメですよという内容です。
もし、車検証を車に備えていなかったり、車検シールを貼っていないと、50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条より)という罰則が規定されています。
ですが、警察によって車検シールを貼ってあるかだけを取り締まることはまずありません。
また、もし検問や他の違反で捕まったとしても、車検証を提示すれば、車検シールを貼るように注意を受けるだけのことがほとんどのようです。
とはいっても、違法は違法なので、当然警察によっては罰金を科せられる場合もあります。
ディーラーや整備工場などで車検を受けたときは、その時に貼ってくれると思いますが、ユーザー車検等で自分で貼らないといけないときは忘れないように注意しましょう。
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